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Taolica利用規約

第1条(規約)

この規約は、株式会社こうかはばつぐんだ(以下「当社」といいます。)が提供する業務の効率化を支援する拡張機能自動化ツールの利用に関する条件を、これらを利用するすべての契約者等(第4条第4号に規定します。)と当社との間で定めるものです。契約者等は、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。

第2条(本規約への同意)

  1. 契約者等は、規約に従って自動化ツールを利用するものとし、規約に同意しない限り自動化ツールを利用することはできません。

  2. 契約者等は、当社指定の申込書および申込フォームより自動化ツールの利用を申し込むものとし、当社が当該申込を承諾することをもって、契約者等と当社との間で、当該申込の内容及び規約の諸規定に従った利用契約(以下「自動化ツール利用契約」といいます。)が成立するものとします。

  3. 契約者等は前項に基づく申込にあたり、自動化ツールの利用に必要な登録情報を当社に提供するものとします。当該登録情報に虚偽が含まれていた場合又は契約者等が必要な登録情報を提供しなかった場合、それにより生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

  4. 当社は、以下の場合、前第2項に基づく申込を承諾しないことがあります。なお、当社は、当該申込を承諾しなかった場合、その理由を契約者等に対して説明する義務を負いません。

    1. 当社の業務遂行上支障がある場合

    2. 虚偽の登録情報を当社に提供した場合

    3. 自動化ツールと同種、類似のツールを自ら又は第三者をして提供している場合

    4. その他、自動化ツールの提供が不適当であると当社が判断した場合

  5. 当社は、前第2項に基づく申込の方法をとらずに、別途、契約者等と自動化ツール利用契約を締結することができます。この場合、自動化ツール利用契約締結をもって、自動化ツール利用契約が成立するものとみなします。なお、当社は、前第4項各号に該当すると判断する場合には、契約者等との自動化ツール利用契約締結を拒否することができるものとします。

第3条(本規約の改定・変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、本規約の内容を変更または追加できるものとします。

  2. 当社は、前項の変更又は追加を行うときは、事前にその旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

第4条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)「自動化ツール」
当社が提供する自動化ツール。

(2)「契約者」
当社に自動化ツールの提供を申し込み、当社がその利用を承諾した、又は自動化ツール利用契約を当社と締結した法人、団体、組織、又は個人等

(3)「利用ユーザー」
契約者等が指定し、当社が承認した自動化ツールを利用する者

第5条(本サービスの利用料)

  1. 契約者は、当社が別途定める料金表に従い、自動化ツールの利用料(導入支援にかかる費用を含む)を、当社が別途定める期日までに、一括にて、当社が別途指定する方法で支払うものとします。当該振込にかかる手数料は契約者が負担するものとします。なお、当社は、理由の如何を問わず、受領した自動化ツールの利用料を契約者に返還することはありません。

  2. 当社は、契約者に対して3か月以上前に当社が定める方法で通知することにより、利用料金の変更ができるものとします。

第6条(自動化ツールの機能)

  1. 契約者等は、自動化ツールの特性を踏まえ、自己の判断と責任において自動化ツールを利用するものとします。

  2. 契約者が自動化ツールを利用するにあたり、自動化ツールから、当社の指定する第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。契約者は、あらかじめこれに同意するものとし、規約及び外部サービスの利用規約等を遵守して、自動化ツール及び外部サービスを利用するものとします。

  3. 当社は、外部サービスについて何らの保証を行わないものとし、契約者及び第三者が外部サービスを利用することにより生じる損害について、一切責任を負いません。

第7条(フィードバック)

契約者等は、自動化ツールの業務利用を通じて、自動化ツールに対する不満、改善要望、その他利用者の要望を集約し、当社に対してフィードバックするよう努めるものとします。なお、当社は、フィードバックの内容を自己の事業のために対価の支払い等を要することなく自由に利用することができるものとします。

第8条(遅延損害金)

契約者が、自動化ツールの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。

第9条(利用制限)

  1. 自動化ツールは、契約者等自身の業務における利用を目的として提供されるものであり、自動化ツールが契約者等に対して提供するコンテンツを第三者に販売することその他商業目的で使用することはできません。

  2. 契約者は、自動化ツールをその他の第三者に対して使用させることはできません。

第10条(監督責任)

  1. 契約者等は、自動化ツール利用に関して、利用ユーザーをして、規約を遵守するよう監督するものとし、利用ユーザーが自動化ツールに関連して行った一切の意思表示、通知、その他一切の行為について、契約者等として責任を負います。

  2. 契約者等は、利用ユーザーによる規約の違反を認識した場合には、当社に対し、速やかに通知するものとします。

第11条(ご利用環境の整備・維持)

  1. 契約者等は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用ユーザーの設備を設定し、自動化ツール利用のための環境を維持するものとします。

  2. 契約者等は、自動化ツールを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用ユーザーの設備をインターネットに接続するものとします。

  3. 契約者等の設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は利用ユーザーに対して自動化ツールの提供義務を負わないものとします。

第12条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)

  1. 当社は、契約者等から提供を受けた情報、データ及び資料、並びに契約者等が自動化ツールを利用する過程で自動化ツールにアップロードされたデータ及び自動化ツールに入力された情報(以下「データ等」といいます。)を、自動化ツールの機能改善、精度向上、その他利便性向上の目的にのみ使用します。当社は、データ等に、契約者等の業務上の重要な情報が含まれていることに鑑み、データ等に含まれる一切の情報を、当該目的のために必要な範囲でデータ等の取り扱いを業務委託先に委託する場合を除き、他の契約者等及びその利用ユーザー(以下併せて「外部ユーザー」といいます。)並びにその他の第三者に提供しないものとします。

  2. 当社は、契約者等に対し、自動化ツール利用契約終了又は解除後においても、データ等を自己の裁量により、規約に基づき保有又は廃棄することができます。なお、契約者等が、自動化ツール利用契約終了又は解除後に自動化ツールの利用を再開した場合でも、当該終了した又は解除された自動化ツール利用契約に基づくデータ等は、原則として再開後の自動化ツールに引き継がれないものとします。

  3. 当社は、本条に基づいてデータ等を廃棄したことによって契約者等に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。

  4. 契約者等は、前各項の定めにかかわらず、当社が各契約者等から提供を受けたデータ等から二次的に生成したコーパス、データベース、学習用データセット、及び学習済みモデル(以下併せて「学習済みモデル等」という。)については、各契約者等のデータ等を統合し自動化ツールにおいて生成するものであり、返還が不可能であることを了承します。

  5. 当社は定期的にデータ等のバックアップを行いますが、契約者等自身のデータ等のバックアップの責任は契約者等自身が負うものとします。

  6. 当社は、契約者等のデータ等の情報セキュリティを確保するために、自動化ツールに関するインフラストラクチャ、ネットワーク、アプリケーション及びデータ等を対象とした情報セキュリティ対策を行い、データ等のバックアップが消失することがないよう努めますが、データ等のバックアップが消失しないことを保証するものではなく、当該消失により契約者等に損害が生じたとしてもその責任を負わないものとします。

第13条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、個人情報について、当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に則り、適正に取り扱うこととします。

  2. 当社は、自動化ツールに入力されたデータに個人情報が含まれていた場合、これを自動化ツール提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)及びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。

第14条(禁止行為)

  1. 契約者等は、自動化ツールの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

    1. 当社又は他の契約者等その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)

    2. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為

    3. 法令又は当社若しくは契約者等が所属する業界団体の内部規則に違反する行為

    4. 他の契約者等の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為

    5. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為

    6. 自動化ツールを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為

    7. 自動化ツールに関し利用しうる情報を改竄する行為、その他虚偽の情報を用いて自動化ツールを利用する行為

    8. 自動化ツールに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為

    9. 当社による自動化ツールの運営を妨害するおそれのある行為

    10. 反社会的勢力等へ利益を供与する行為

    11. 規約又は個別規約に違反する行為その他、当社が不適切と判断する行為

  2. 当社は、自動化ツールにおける契約者等による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者等に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者等に生じた損害について一切の責任を負いません。

第15条(規約違反に対する措置等)

  1. 当社は、契約者等が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者等について自動化ツールの利用を一時的に停止し、又は自動化ツール利用契約を解除することができます。

    1. 規約のいずれかの条項に違反した場合

    2. 債務の全部又は一部の履行が不能である場合又は契約者等がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合

    3. 債務の一部の履行が不能である場合又は契約者等がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合

    4. 規約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ規約の目的を達することができない場合において、契約者等が履行をしないでその時期を経過した場合

    5. 前各号に掲げる場合のほか、契約者等がその債務の履行をせず、契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合

    6. 自動化ツールの利用にあたり当社に提供した情報又は当社が契約者等に要請した情報に虚偽の事実があることが判明した場合

    7. 当社、他の契約者等その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で自動化ツールを利用した、又は利用しようとした場合

    8. 自動化ツール利用契約成立後、契約者等が自動化ツールと同種、類似のツールの自ら又は第三者をしての提供を開始した場合もしくは自動化ツール利用契約成立時に自動化ツールと同種、類似のツールを自ら又は第三者をして提供していることを当社に伝えなかった場合

    9. 手段の如何を問わず、自動化ツールの運営を妨害した場合

    10. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合

    11. 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合

    12. 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合

    13. 租税公課の滞納処分を受けた場合

    14. 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合

    15. 当社が契約者等による自動化ツールの利用実態がないと判断し、かつ当社が送付した自動化ツール利用契約解除に向けた通知に定める期間内に契約者等が応答しなかった場合

    16. 当社からの連絡に対して応答がない場合

  2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者等に生じた損害について一切の責任を負いません。

第16条(損害賠償)

  1. 当社は、規約に違反することにより契約者等に損害を与えた場合、契約者等に対しその損害を賠償します。

  2. 契約者等は、規約に違反することにより、又は自動化ツールの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

  3. 契約者等が、自動化ツールに関連して他の契約者等その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、契約者等の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

  4. 契約者等による自動化ツールの利用に関連して、当社が、他の契約者等その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者等は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。但し、当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありません。

  5. 第1項又は第2項の定めにかかわらず、自動化ツール利用契約の当事者は、相手方に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又は契約者等が損害発生につき予見したもの及び予見すべきであったものを含みます。)については一切の責任を負わないものとします。

  6. 第1項の定めにかかわらず、当社が契約者等に生じた損害の賠償を行う場合、当該損害が生じた時点から遡った過去1年間に当社が契約者等から受領した自動化ツール利用料の総額を上限とします。

第17条(機密保持)

  1. 契約者等は、自動化ツール利用に関し、当社から開示された機密情報を、厳に機密として保持し、第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、自動化ツール利用に関して開示された当社の技術上、営業上又は経営上の情報をいいます。

  2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。

    1. 開示を受けた時、既に所有していた情報

    2. 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報

    3. 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報

    4. 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報

  3. 契約者等は、機密情報を自動化ツールの利用のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)であって機密保持義務を負う者及び弁護士、公認会計士、税理士等の法令上機密保持義務を負う専門家にのみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとします。

  4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、契約者等は、機密情報のうち法令の定め又は裁判所若しくは公的機関の命令に基づき開示を要請された情報を、事前に又は事前の通知が困難な場合は事後速やかに当社に書面又は電磁的方法で通知することにより、必要最小限の範囲内で当該第三者に開示することができるものとします。

  5. 契約者等は、自動化ツールの終了、自動化ツール利用契約の解約その他の事由により自動化ツール利用契約が終了した場合、当社の指示に従い機密情報を速やかに返還又は廃棄その他の措置を行うものとします。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるものとします。

第18条(知的財産権の帰属)

  1. 契約者等及び当社は、自動化ツールを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物(当社が契約者等の依頼を受けて契約者等のために作成する著作物を含みます。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。

  2. 契約者等は当社に対し、契約者等が自動化ツールにアップロードした情報及び自動化ツール上で作成した情報について、ホスティング、保存、バックアップのための複製を行うことを許諾するものとし、著作者人格権を行使しないものとします。

第19条(解除又は解約)

契約者は、自動化ツール利用期間中であっても、1ヶ月前までに当社に対し、当社所定の方法により申し出ることにより、当該契約を解除又は解約することができます。契約者が当該契約を途中で解除又は解約した場合でも、当該契約の残期間に対応する利用料金は発生するものとし、当社は、契約者に対し、日割計算等による精算及び返金は行いません。

第20条(本サービスの変更・停止等)

  1. 当社は、契約者等に事前に通知することなく、自動化ツールの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。但し、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の自動化ツールのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。

  2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、自動化ツールの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合(4号に該当する場合を除きます。)において、当社は契約者等に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。

    1. 自動化ツールに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合

    2. コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

    3. 火災、停電、天災地変等の不可抗力により自動化ツールの運営ができなくなった場合

    4. 自動化ツールが連携する第三者の提供するサービスが変更、提供中止、停止、故障等した場合

    5. その他、当社が自動化ツールの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合

  3. 当社は、自己の裁量により、自動化ツールを廃止することができます。この場合、当社は契約者等に対して、廃止日より遅くとも3ヶ月前にインターネットの利用その他の適切な方法により、自動化ツールを廃止する旨及び廃止時期等を通知します。

  4. 当社は、本条により契約者等に生じた不利益、損害について責任を負いません。

第21条(保証の否認及び免責)

  1. 当社は、規約に定めるものの他、自動化ツールに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを含め、自動化ツール及び自動化ツールで提供されるコンテンツ等について、明示的であるか黙示的であるかを問わず一切の保証をしません。

  2. 契約者等は自己の責任において自動化ツールを利用するものとし、当社は、契約者等による自動化ツールの利用に起因して契約者等に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者等及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 契約者等及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。

    1. 暴力的な要求行為

    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為

    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

    5. その他前各号に準ずる行為

  3. 契約者等又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。

  4. 契約者等及び当社は、前項により自動化ツール利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第23条(連絡・通知)

自動化ツールに関する問い合わせその他契約者等から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から契約者等に対する連絡又は通知は、電子メールその他当社の定める方法で行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。

第24条(地位の譲渡等)

契約者等及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、自動化ツール利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。但し、当社は自動化ツールにかかる事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含む)した場合には、当該事業等の譲渡に伴い、自動化ツール利用規約上の地位又は規約に基づく権利義務を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者等はかかる譲渡にあらかじめ同意するものとします。

第25条(分離可能性)

  1. 規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。契約者等及び当社は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された規約に拘束されることに同意するものとします。

  2. 規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者等との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者等との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第26条(利用期間・存続条項)

  1. 自動化ツールの利用期間は、第2条第2項の申込書に定める期間(同条第5項に基づき本サービス利用契約を締結した場合には、自動化ツール利用契約書に定める期間)とします。又別途の定めがない限り、自動化ツールの利用期間が満了する1か月前までに、当社又は契約者の双方から通知がない場合には、自動化ツールの利用期間はさらに1か月延長されるものとし、以後も同様とします。なお、延長後の本自動化ツールの利用条件については、契約者及び当社で誠実に協議のうえ決定するものとします。

  2. 自動化ツール利用契約が終了した場合でも、第12条(データ等の提供と利用制限、返還、廃棄)第2項から第6項まで、第13条(個人情報の取扱い)、第16条(損害賠償)、第17条(機密保持)、第18条(知的財産権の帰属)、第21条(保証の否認及び免責)、第23条(連絡・通知)、本条(存続条項)及び第28条(準拠法及び合意管轄)は有効に存続するものとします。

第27条(不可抗力)

当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、疫病・感染症の流行、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争、その他の不可抗力により自動化ツールの履行が妨げられた場合には、自動化ツール利用契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者等に生じた損害について一切の責任を負担しません。

第28条(準拠法及び合意管轄)

規約の準拠法は日本法とし、規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(協議解決)

契約者等及び当社は、規約に定めのない事項又は規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

2024年10月1日 制定・施行

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